建物滅失登記とは、解体などで建物が無くなった場合に行う登記手続きです。
一般的な、建物滅失登記の流れです。
ただし、状況によっては異なる場合もございます。
ご依頼
土地家屋調査士は、建物の所有者から依頼を受け、代理人として建物滅失登記します。
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資料調査・法務局調査
建物登記状況を法務局、必要であれば固定資産税課にて調査します。
2
現地調査
現地において調査し、建物が解体などによって無くなっているかどうかを確認します。
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登記申請書類の作成
滅失登記の添付書類
- 委任状(建物所有者様にご署名、ご捺印を頂きます。)
- 建物取壊し証明書(工事施工者様は、御実印で押印が必要です。)
- 印鑑証明書(工事施工者様)
- 調査報告書(法務局への報告書、建物現地写真も含む)
4
法務局へ申請
作成した申請書と添付書類を法務局へ提出します。
5
滅失登記完了
申請に問題がなれば、約1週間で滅失登記が完了します。
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費用について
通常、3万円~5万円程度です。