境界確定測量とは、隣接した土地との境界について資料等を基に、隣接土地所有者と立会いをして確認し、境界を確定させるための測量のことをいいます。
土地分筆登記や土地地積更正登記の前提として行う場合や隣接土地との境界をはっきりしたい場合、隣接土地と境界は確認しているが境界標識が存在しないとき等に行います。
以下は、一般的な建物変更登記の流れです。
ただし、状況によっては異なる場合もございます。
ご依頼
土地家屋調査士が土地の所有者から依頼を受け、調査、測量、立会、書類作成をします。
STEP
1
資料調査・法務局調査
法務局調査
公図、登記簿、地積測量図、旧土地台帳、土地区画整理確定図、土地改良確定図など
市区町村(関係役所)調査
地籍図、台帳申告書写、換地確定図、道路台帳、道路境界確定図など
STEP
2
現地調査
- 物件特定調査
- 関係土地の境界標、構造物、地形などの調査
- 関係土地の所有者などの調査
STEP
3
現地測量
- 多角測量(基準点測量)
- 細部現況測量
- 平面測量(現況道水路、構築物等の測量)
- 横断面測量(公共用地境界確定のため必要な構造物等の測量)
- 復元測量(筆界点等の復旧)
STEP
4
公共用地境界確認申請
関係役所に境界明示申請をします
STEP
5
隣接土地所有者との立会折衝
隣接土地所有者の確認、立会のお願いをします
STEP
6
現地立会
関係役所、隣接土地所有者と境界について立会をして確認をします
STEP
7
境界標の設置
立会者の同意を得て、境界標識を設置します
STEP
8
境界確定図作成
当職で境界確定図を作成します
STEP
9
関係役所及び隣接土地所有者の書類署名・捺印取付
隣接土地所有者に境界確定図の署名・捺印を取付けます
関係役所に境界確定図を提出、受領します
STEP
10
費用について
一般的な住宅地であれば30万円~になります。
ただし、次の場合は費用が増える場合があります。
- 測量面積が広大な場合
- 隣接道路の種類(国道・市道・私道)
- 隣接土地の筆数が多い
- 隣接土地の共有者の人数
- 隣接土地所有者に相続が発生していた場合
- 隣接土地所有者が立会に協力してくれない場合